大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1066 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平井良雄同岸達也の上告趣意第一点について。

論旨は憲法違反をいうがその実質は訴訟法違反の主張であつて上告適法の理由に

当らない(所論第二同回公系判調書記載の昭和二六年一一月一三日とあるは昭和二

五年一一月一三日の誤記であることが明らかである)。

同第二点について。

被告人が供述調書の任意性を争つた場合における任意性の有無の調査は裁判所が

適当と認める方法によつてこれを行うことができ、またその調査の事実はこれを必

ず調書に記載しなければならないものではない(昭和二六年(あ)第三九五号同二

八年一〇月九日第二小法廷判決集七巻一〇号、昭和二六年(あ)第一六五七号同二

八年二月一二日第一小法廷判決集七巻二号参照)従つて所論違憲の主張はその前提

を欠きまた所論引用の判例は本件に適切でない(第一審では所論供述調書の作成さ

れた時の状況について被告人に対し質問をしている「公判調書二〇〇丁」)。

同第三点について。

記録によると、第一審裁判官は第一四回公判期日において犯罪事実に関する他の

証拠が取り調べられた後に所論被告人の司法警察員及び検察事務官に対する各供述

調書を取り調べたことが認めうれるから所論違憲の主張はその前提を欠くものであ

る、従つてこれを前提として原審の手続に瑕疵ありとする論旨も理由がない(昭和

二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定集五巻七号参照)。同第

四点は事実誤認第五点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

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り決定する。

昭和二九年九月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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